フリーランスとして収入が増える一方で、高額な税金や社会保険料の負担に頭を悩ませていませんか。
「マイクロ法人を設立すると手取りが増える」という話を聞いたことがあるものの、自分にとって本当にメリットがあるのか、具体的な手続きや費用が分からず一歩踏み出せない方も多いでしょう。
この記事では、フリーランスの法人成りを専門とする税理士が、マイクロ法人設立のメリット・デメリットを徹底解説します。
社会保険料を劇的に削減する仕組みや、役員報酬を活用した節税効果、経費の範囲拡大など、具体的なメリットを年収500万円・800万円・1000万円のシミュレーションを交えて分かりやすく紹介。
結論、課税所得が一定のラインを超えたフリーランスにとって、マイクロ法人の設立は手取り額を最大化する極めて有効な選択肢です。
この記事を最後まで読めば、あなたが法人化すべきベストなタイミングや、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかまで、全ての疑問が解消されるでしょう。
結論 フリーランスにマイクロ法人設立をおすすめする人しない人
フリーランスとして事業が軌道に乗り、売上が安定してくると「法人化(法人成り)」という選択肢が現実味を帯びてきます。
特に、自分一人や家族だけで運営する「マイクロ法人」は、多くのフリーランスにとって節税や社会保険料の最適化を実現する強力な手段となり得ます。
しかし、すべてのフリーランスにマイクロ法人設立がおすすめできるわけではありません。
設立・維持にはコストと手間がかかるため、ご自身の事業規模や将来設計と照らし合わせて慎重に判断する必要があります。
この章では、あなたがマイクロ法人を設立すべきかどうかの判断材料として、具体的な人物像を「おすすめする人」と「慎重に検討すべき人」に分けて解説します。
まずはご自身がどちらに近いかを確認し、記事全体を読み進める上での参考にしてください。
マイクロ法人設立が向いているフリーランスの特徴
もしあなたが以下のいずれかに当てはまるなら、マイクロ法人の設立は大きなメリットをもたらす可能性が高いでしょう。
特に、所得の増加に伴う税金や社会保険料の負担に悩んでいる方は、法人化による節税効果を最大限に享受できる可能性があります。
| こんな人におすすめ | その理由 |
|---|---|
| 課税所得が800万円~900万円を超えている | 個人事業主の所得税は累進課税で所得が高いほど税率が上がりますが、法人税率は一定です。所得を役員報酬として受け取ることで、給与所得控除が適用され、個人の所得税・住民税をコントロールしやすくなります。 |
| 国民健康保険料が上限額に近い | マイクロ法人を設立し、役員報酬を適切な金額に設定すれば、会社の健康保険(協会けんぽなど)に加入できます。これにより、所得に関わらず高騰しがちな国民健康保険料の負担を劇的に軽減できるケースが多くあります。 |
| 消費税の課税事業者になる(なった) | インボイス制度への対応などで課税事業者になった、または売上1,000万円超で課税事業者になるタイミングで法人化すると、原則として設立から最大2年間、消費税の納税が免除される可能性があります。 |
| 将来的に事業を拡大したいと考えている | 法人格を持つことで社会的信用が高まります。金融機関からの融資が受けやすくなったり、法人でなければ契約できない大企業との取引チャンスが生まれたりするなど、ビジネスの可能性が大きく広がります。 |
マイクロ法人設立を慎重に検討すべきフリーランスの特徴
一方で、現時点ではマイクロ法人を設立するメリットよりも、コストや事務負担といったデメリットのほうが大きくなってしまうケースもあります。
以下の特徴に当てはまる方は、法人化を急がず、まずは個人事業主として事業を成長させることに注力するのが賢明かもしれません。
| 慎重に検討すべき人 | その理由 |
|---|---|
| 課税所得が500万円以下である | この所得水準では、法人化による節税メリットよりも、設立費用(約6万円~25万円)や維持費用(法人住民税の均等割で最低年7万円、税理士顧問料など)の負担が上回ってしまう可能性が高いです。 |
| 経理や事務作業に時間をかけたくない | 法人は個人事業主よりも経理処理が複雑になり、社会保険の手続きや決算申告など、専門的な知識を要する事務作業が大幅に増えます。これらを税理士に依頼する場合、その分の費用が発生します。 |
| 事業の利益をすぐに生活費として使いたい | 個人事業主は事業の利益を自由に使えますが、法人の利益は会社のものです。経営者は、あらかじめ決めた役員報酬としてしか給与を受け取れず、資金の自由度は低くなります。 |
| 事業がまだ不安定、または短期的な予定 | マイクロ法人は事業の継続が前提です。もし事業が赤字でも法人住民税の均等割は毎年発生します。また、将来的に会社をたたむ(解散・清算)際にも、費用と法的な手続きが必要になります。 |
【節税効果が最大化】フリーランスがマイクロ法人を設立するメリット

フリーランス(個人事業主)として活動していると、売上が増えるにつれて所得税や住民税、国民健康保険料の負担が重くのしかかってきます。
この課題を解決する有効な手段の一つが「マイクロ法人」の設立です。マイクロ法人とは、社長一人、もしくは家族だけで運営する小規模な会社を指します。
法人化することで、個人事業主のままでは利用できない様々な節税スキームを活用でき、手取り額を最大化できる可能性があります。
ここでは、フリーランスがマイクロ法人を設立することで得られる5つの大きなメリットを、税理士の視点から具体的に解説します。
社会保険料の負担額を劇的に軽減
フリーランスがマイクロ法人を設立する最大のメリットは、社会保険料の負担を大幅に軽減できる点にあります。
これは、個人事業主と法人で社会保険の仕組みが根本的に異なるためです。
個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入します。
特に国民健康保険料は、前年の所得に応じて算出されるため、所得が増えれば増えるほど保険料も高くなり、上限額も非常に高額です。
一方、マイクロ法人を設立し、その会社の役員になると、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できます。
法人の社会保険料は、会社から受け取る「役員報酬」の額(標準報酬月額)に基づいて決まります。
つまり、役員報酬を意図的に低く設定することで、社会保険料を最低限に抑えることが可能になるのです。
例えば、個人事業主としての事業はそのまま継続し、マイクロ法人からの役員報酬を月額5万円程度に設定します。
すると、個人事業でどれだけ大きな利益が出ていても、社会保険料は月額5万円の報酬に対してのみ計算されます。
これにより、年間で数十万円単位の社会保険料を削減できるケースも珍しくありません。
また、会社の社会保険に加入すると、配偶者や子供などの扶養家族を被扶養者とすることができます。
国民健康保険には扶養という概念がないため、家族の人数分の保険料がかかる場合がありますが、会社の健康保険なら被扶養者の保険料はかからないため、家族がいる方にとってはさらに大きなメリットとなります。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人(役員) |
|---|---|---|
| 加入する保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金 |
| 保険料の算定基準 | 前年の事業所得など | 役員報酬の額(標準報酬月額) |
| 保険料の特徴 | 所得が増えると保険料も増加(青天井に近い) | 役員報酬を低く設定すれば保険料を抑制可能 |
| 扶養の概念 | なし(家族もそれぞれ加入が必要な場合が多い) | あり(被扶養者の保険料は発生しない) |
所得税・住民税をコントロールする役員報酬の仕組み
マイクロ法人を設立すると、所得を分散させることで所得税や住民税の負担を軽減できます。
個人事業主の場合、事業で得た利益のほぼすべてが「事業所得」となり、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。
しかし、法人を設立して自分に役員報酬を支払う形にすると、所得を「法人の利益」と「個人の給与所得」に分けることができます。
この「給与所得」には、給与所得控除という、いわばサラリーマンの経費のような控除が適用されます。
これは、個人事業主の事業所得にはない、非常に有利な控除制度です。
例えば、個人事業で800万円の所得があった場合、その800万円全体に累進課税が適用されます。
一方、マイクロ法人を設立し、役員報酬として400万円を受け取り、法人の利益として400万円を残したとします。
この場合、個人の課税対象は給与所得控除が適用された後の金額になり、法人には法人税が課されます。
所得が分散されることで、それぞれに適用される税率が低くなり、結果として個人事業主のまま納税するよりもトータルの税額を抑えることができるのです。
この所得分散効果は、所得が高いフリーランスほど大きな節税メリットをもたらします。
経費計上の幅が広がり課税所得を圧縮
法人化することで、個人事業主のときよりも経費として認められる範囲が広がります。
これにより、会社の利益(課税所得)を圧縮し、法人税を効果的に節税することが可能です。
個人事業主の場合、経費は「事業に直接必要な支出」に限定され、家賃や光熱費などは事業で使った割合を計算する「家事按分」が必要です。
しかし、法人の場合は、より柔軟に経費を計上できます。
- 役員社宅制度の活用
自宅を法人が借り上げ、役員である自分に貸し出す「役員社宅」という制度を使えば、家賃の大部分(一般的に50%以上)を会社の経費にできます。個人事業主の家事按分よりも有利な条件で自宅の家賃を経費化できるため、大きな節税効果が期待できます。 - 生命保険料の経費化
役員を被保険者とする生命保険(法人保険)に加入し、その保険料を会社の経費として計上できる場合があります。保障を確保しながら、将来の退職金の原資を準備し、かつ当期の法人税を節税するという、一石三鳥の効果を狙えます。 - 退職金の準備
個人事業主には退職金という概念がありませんが、法人の役員は退職時に「役員退職慰労金」を受け取ることができます。退職金は「退職所得控除」という非常に大きな税制優遇があり、給与で受け取るよりもはるかに低い税負担でまとまった資金を個人に移すことが可能です。これは、フリーランスの出口戦略として非常に有効な手段です。 - 日当(出張手当)の支給
出張した際に、旅費交通費や宿泊費とは別に「日当」を会社から支給できます。この日当は、受け取った役員個人にとっては非課税所得となり、支払った法人側では経費として計上できるという、双方にとってメリットのある制度です。
消費税の免税期間を延長できるケースも
個人事業主として活動し、課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
このタイミングでマイクロ法人を設立(法人成り)することで、消費税の免税期間を延長できる可能性があります。
新たに設立された法人は、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されます。
これは、法人の納税義務は、個人事業主時代の売上とは切り離して判定されるためです。
つまり、個人事業主として課税事業者になるタイミングで法人化すれば、個人事業主としての最後の年まで免税事業者、そして法人設立後さらに最大2年間免税事業者でいられるため、納税を先延ばしにできるのです。
ただし、資本金が1,000万円以上の場合や、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合など、初年度から課税事業者になる例外規定もあります。
また、インボイス制度の導入に伴い、取引先との関係からあえて課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択するケースも増えていますので、ご自身の事業環境に合わせて慎重な判断が必要です。
社会的信用の向上でビジネスチャンスが拡大
節税という金銭的なメリットだけでなく、法人化はビジネスの成長を後押しする「社会的信用」の向上にも繋がります。
個人事業主という形態では取引が難しい大手企業も、「法人」であることが取引の条件となっているケースは少なくありません。
法人格を持つことで、これまでアプローチできなかった企業との新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。
また、金融機関からの融資においても、法人の方が有利になる傾向があります。
法人は会計処理や決算が厳格であり、事業の透明性が高いと評価されるため、個人事業主よりも融資審査に通りやすくなることがあります。
事業拡大のために資金調達を考えているフリーランスにとって、これは大きなアドバンテージです。
さらに、将来的に従業員を雇用したい場合も、法人化は有利に働きます。
社会保険への加入が義務付けられるため、福利厚生が充実し、求職者にとって魅力的な職場となり、優秀な人材を確保しやすくなります。
【コストと手間】フリーランスが知るべきマイクロ法人のデメリット

マイクロ法人の設立は、節税をはじめとする多くのメリットがある一方で、フリーランス時代にはなかったコストや手間が発生します。
メリットだけに目を奪われず、これから解説するデメリットを正確に理解し、ご自身の事業規模やライフプランと照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
特に「金銭的なコスト」と「事務的な手間」は、法人化を検討する上で避けては通れない大きな課題となります。
会社設立と維持にコストが発生する
個人事業主であれば開業届を出すだけで済みますが、法人を設立するには、まず初期費用として「設立費用」が必要です。
さらに、会社を運営していくためには、税金や専門家への報酬といった「維持費用(ランニングコスト)」が継続的に発生します。
これらはフリーランス時代にはなかった、法人ならではの支出です。
設立時の法定費用と専門家報酬
会社の設立手続きには、法律で定められた「法定費用」がかかります。
この費用は、設立する会社形態(株式会社か合同会社か)によって大きく異なります。
また、これらの手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途「専門家報酬」が必要になります。
以下に、株式会社と合同会社の設立にかかる費用の目安をまとめました。
| 費用項目 | 株式会社の目安 | 合同会社の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款を利用すれば不要 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 0円 | 公証役場で支払う手数料。合同会社は認証が不要。 |
| 登録免許税 | 150,000円 (資本金の0.7%と比較し高い方) | 60,000円 (資本金の0.7%と比較し高い方) | 法務局で登記申請時に納める税金 |
| 法定費用 合計 | 約220,000円~ | 約60,000円~ | 電子定款を利用した場合の最低金額 |
| 専門家報酬 | 50,000円~150,000円 | 50,000円~100,000円 | 司法書士等に依頼する場合の相場 |
最も安く設立できるのは、専門家に依頼せず自分で電子定款を利用して合同会社を設立する場合で、約6万円の登録免許税のみで済みます。
しかし、手続きには時間と手間がかかるため、本業に集中したい場合は専門家への依頼も有効な選択肢となります。
維持するための税金と顧問料
法人を設立すると、たとえ利益がなくても支払い義務のある税金や、複雑な経理・税務をサポートしてもらうための専門家費用など、継続的なコストが発生します。
- 法人住民税(均等割): 利益に関わらず、法人が存在するだけで課される税金です。最低でも年間約7万円かかります。(詳細は後述)
- 税理士の顧問料: 法人税の申告は個人事業主の確定申告より格段に複雑なため、ほとんどのマイクロ法人が税理士と契約します。顧問料の相場は、記帳代行や相談業務を含めて月額2万円~5万円、決算申告料として別途10万円~20万円程度が一般的です。
- 社会保険料の会社負担分: 役員1名のマイクロ法人でも社会保険への加入は義務です。従業員を雇用する場合と同様に、健康保険料や厚生年金保険料の約半分を会社が負担する必要があります。これは節税メリットの裏返しでもある重要なコストです。
- その他: 会計ソフト(freeeやマネーフォワード クラウドなど)の利用料や、法人口座の維持手数料なども細かな維持費として考慮する必要があります。
経理や税務申告など事務負担の増加
法人化すると、経理や税務に関する事務作業が個人事業主時代とは比較にならないほど複雑化し、負担が増加します。
フリーランス時代の自由な経理処理は通用しなくなります。
具体的には、以下のような事務作業が新たに発生します。
- 厳格な会計処理: 個人事業主の青色申告よりも厳格なルールに則った複式簿記による記帳が必須です。プライベートな支出と会社の経費は明確に分けなければなりません。
- 複雑な決算・法人税申告: 年に一度、貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成し、法人税、法人住民税、法人事業税の申告書を作成・提出する必要があります。これらの書類は非常に専門的で、税理士のサポートなしで作成するのは困難です。
- 社会保険・労働保険の手続き: 役員報酬を決定した際の「資格取得届」や、年に一度の「算定基礎届」など、年金事務所や労働基準監督署への書類提出が定期的に発生します。
- 法務局への登記: 役員の任期が満了した際(株式会社の場合は最長10年)には、たとえ同じ人が再任する場合でも役員変更の登記が必要です。これを怠ると過料が科される可能性もあります。
これらの事務作業をすべて自分で行うのは現実的ではなく、結果的に税理士などの専門家に依頼することになり、その分のコストが継続的に発生することになります。
赤字でも法人住民税の均等割は発生
フリーランス(個人事業主)の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税はかかりません。
しかし、法人はたとえ赤字であっても、あるいは売上が全くない休眠状態であっても、支払わなければならない税金があります。
それが「法人住民税の均等割」です。
法人住民税の均等割とは、法人がその地域に存在すること自体に対して課される、いわば「場所代」のような税金です。
資本金の額や従業員数に応じて金額が決まり、利益額とは無関係に課税されます。
例えば、東京都23区内に事務所を置く資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人の場合、法人都民税と法人市民税(特別区民税)を合わせて、最低でも年間7万円の均等割が発生します。
この支払いは、会社が存続する限り毎年続きます。
フリーランス時代にはなかったこの固定費は、特に事業が不安定な時期には大きな負担となり得ます。
個人と法人の資産管理が厳格になる
個人事業主の場合、事業用の口座から生活費を引き出すなど、事業とプライベートのお金の管理がある程度柔軟に行えました。
しかし、法人を設立すると、あなた個人と法人は法律上「別人格」として扱われるため、お金の管理を厳格に区別しなければなりません。
会社の資金はあくまで会社のものであり、代表取締役であっても私的に流用することは許されません。
個人の生活費は、法人から定期的に支払われる「役員報酬」という形で受け取ることになります。
この役員報酬は、税務上のルールにより、原則として事業年度の開始から3ヶ月以内に決定し、その年度中は金額を自由に変更することができません。
もし会社の資金を個人的な目的で引き出した場合、それは「役員貸付金」として扱われます。
役員貸付金は、会社が役員にお金を貸している状態であり、会社は役員から適正な利息を受け取る必要があります。
また、金融機関からの融資審査において、役員貸付金があると会社の資金繰りが不透明だと見なされ、評価が著しく下がる原因にもなります。
フリーランス時代の「どんぶり勘定」は一切通用しなくなることを肝に銘じておく必要があります。
あなたの場合はどうなる?フリーランスとマイクロ法人の手取り額シミュレーション

マイクロ法人を設立することで、具体的にどれくらいの節税効果が期待できるのでしょうか。
ここでは、フリーランスとして活動する方の年収(売上)が「500万円」「800万円」「1000万円」の3つのケースで、個人事業主のままの場合とマイクロ法人を設立した場合の手取り額を比較シミュレーションします。
ご自身の状況と照らし合わせながら、法人化(法人成り)を検討する際の参考にしてください。
なお、シミュレーションは以下の条件を基に算出しており、あくまで一例です。
実際の金額は個々の状況(居住地、年齢、扶養家族の有無、経費の内訳など)によって変動します。
| 事業形態:ITエンジニア(デザイン業なども同様) 居住地:東京都新宿区 年齢:35歳(40歳未満の介護保険第2号被保険者ではない) 家族構成:独身、扶養親族なし 経費:売上の30%と仮定 個人事業主:青色申告(65万円控除)を適用 マイクロ法人:役員報酬を月額6万円(年額72万円)に設定。残りは法人の利益とする。 |
年収500万円の場合の比較
フリーランスとして独立して間もない方や、比較的所得が安定してきた段階の年収500万円のケースを見てみましょう。
この所得水準では、個人事業主の所得税率もまだ低いため、法人化のメリットは限定的になる傾向があります。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 売上 | 500万円 | 500万円 |
| 経費 | 150万円 | 150万円 |
| 所得 / 役員報酬 | 350万円 | 72万円 |
| 法人の利益(役員報酬支払後) | – | 278万円 |
| 社会保険料 | 約58万円 | 約11万円(個人負担分) |
| 税金(所得税・住民税・事業税 / 法人税等) | 約36万円 | 約77万円(法人税等) + 個人はほぼ0円 |
| 手取り額(実質) | 約256万円 | 約252万円 |
シミュレーションの結果、年収500万円の段階では、マイクロ法人を設立すると逆に手取り額がわずかに減少する可能性があります。
これは、法人住民税の均等割(赤字でも最低7万円)や、税理士顧問料などの法人維持コストが、社会保険料の削減メリットを上回ってしまうためです。
この年収帯では、急いで法人化するよりも、まずは個人事業主として事業の基盤を固めることに集中するのが賢明と言えるでしょう。
年収800万円の場合の比較
事業が軌道に乗り、年収800万円に到達した場合、状況は大きく変わります。
個人事業主の場合、所得税率が上がり、社会保険料の負担もかなり重くなってくるため、マイクロ法人の節税スキームが効果を発揮し始めます。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 売上 | 800万円 | 800万円 |
| 経費 | 240万円 | 240万円 |
| 所得 / 役員報酬 | 560万円 | 72万円 |
| 法人の利益(役員報酬支払後) | – | 488万円 |
| 社会保険料 | 約83万円 | 約11万円(個人負担分) |
| 税金(所得税・住民税・事業税 / 法人税等) | 約114万円 | 約130万円(法人税等) + 個人はほぼ0円 |
| 手取り額(実質) | 約363万円 | 約419万円 |
ご覧の通り、年収800万円のケースでは、マイクロ法人を設立することで年間約56万円も手取り額が増える計算になります。
最大の要因は、社会保険料の劇的な削減です。
個人事業主では所得に応じて青天井に増えていく国民健康保険料が、法人化して役員報酬を低く抑えることで、最低限の負担で済むようになります。
この差が、そのまま可処分所得の増加に繋がるのです。
フリーランスの方にとって、法人化を具体的に検討し始める一つの目安となる年収水準です。
年収1000万円の場合の比較
年収が1000万円を超えると、消費税の課税事業者にもなり、税負担はさらに増大します。
このレベルになると、マイクロ法人設立によるメリットは最大化され、法人化しないことによる機会損失は非常に大きくなります。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 売上 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 経費 | 300万円 | 300万円 |
| 所得 / 役員報酬 | 700万円 | 72万円 |
| 法人の利益(役員報酬支払後) | – | 628万円 |
| 社会保険料 | 約98万円 | 約11万円(個人負担分) |
| 税金(所得税・住民税・事業税 / 法人税等) | 約165万円 | 約165万円(法人税等) + 個人はほぼ0円 |
| 手取り額(実質) | 約437万円 | 約526万円 |
年収1000万円の場合、マイクロ法人を設立することで、個人事業主と比較して年間で約89万円もの手取り額増加が見込めます。
所得税は超過累進課税のため、所得が高くなるほど税率も上がります。
個人事業主のままだと高い税率が適用される所得の一部を、税率の低い法人税の対象とすることで、トータルの税負担を最適化できます。
また、消費税の免税期間をうまく活用できる可能性もあり、この年収帯に達したフリーランスの方は、速やかに法人化を検討すべきと言えるでしょう。
※上記シミュレーションにおける「実質手取り額」は、個人の手取り(役員報酬から社会保険料・税金を引いた額)と、法人の税引後利益を合算したものです。法人の利益はすぐに個人で自由に使えるわけではありませんが、将来の事業投資や役員への貸付、退職金など、様々な形で活用が可能です。
フリーランスからマイクロ法人へ 法人成りするベストなタイミング

「いつ法人成りするのが一番得なんだろう?」多くのフリーランスが抱えるこの疑問。
実は、マイクロ法人を設立するタイミングは、節税効果や事業の将来性を大きく左右する重要な経営判断です。
利益が増えてきたからといって、焦って法人化するとかえって損をしてしまうケースも。
ここでは、税金、事業展開など複数の視点から、法人成りを検討すべき3つのベストタイミングを具体的に解説します。
ご自身の状況と照らし合わせ、最適なタイミングを見極めましょう。
課税所得が900万円を超えたら
フリーランスが法人化を検討する最も分かりやすい指標の一つが、年間の課税所得が900万円を超えるタイミングです。
これは、個人に課される「所得税」と法人に課される「法人税」の税率構造の違いに起因します。
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
以下の表をご覧ください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
表の通り、課税所得が900万円を超えると、所得税率は23%から33%へと一気に10%も上昇します。
一方で、中小企業(資本金1億円以下)の法人税率は、所得800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です。
つまり、課税所得が900万円を超えたあたりから、個人の所得税率が法人の実効税率を上回る「税率の逆転現象」が起こりやすくなるのです。
このタイミングでマイクロ法人を設立し、所得を役員報酬として受け取ることで、給与所得控除を活用しつつ、法人と個人に所得を分散させ、トータルの税負担を最適化できる可能性が高まります。
あくまで一つの目安ですが、所得が右肩上がりに成長しているフリーランスにとって、見逃せない転換点と言えるでしょう。
消費税の課税事業者になるタイミング
消費税も、法人化のタイミングを計る上で非常に重要な要素です。
個人事業主は、原則として基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
この課税事業者になるタイミングで法人を設立すると、大きな節税メリットを享受できる可能性があります。
新たに設立された法人は、原則として設立1期目と2期目は基準期間が存在しないため、消費税の免税事業者となることができるのです。
例えば、2024年の課税売上高が1,200万円だった個人事業主は、2026年から消費税の課税事業者になります。
この場合、2026年1月1日にマイクロ法人を設立すれば、個人事業主として消費税を納める義務を回避し、さらに法人として最大2年間、消費税の免税期間を確保できるのです。
これは、単純に消費税分の利益が増えることを意味し、非常に強力なメリットです。
ただし、インボイス制度の開始により、売上1,000万円以下でも取引先との関係で任意に課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択するケースが増えています。
この場合は法人化しても免税メリットは受けられません。
あくまで、売上1,000万円を超えたことで強制的に課税事業者になるタイミングが、法人化による免税メリットを最大化できる好機となります。
将来の事業拡大を見据えているなら
節税だけでなく、今後の事業展開を具体的に考えている場合も、法人化の絶好のタイミングです。
税金面でのメリットがまだ大きくなくても、事業の成長を加速させるために法人格が必要になるケースがあります。
具体的には、以下のような計画がある場合です。
- 資金調達を考えている
金融機関からの融資を検討している場合、一般的に個人事業主よりも法人の方が社会的信用度が高く、審査で有利に働く傾向があります。事業計画の透明性も示しやすく、より大きな金額の融資を受けられる可能性が広がります。 - 人材の採用を計画している
従業員やアシスタントを雇用したい場合、法人化して社会保険を完備することで、求職者へのアピール度が高まります。優秀な人材を確保し、事業を組織として成長させていくためには、法人格が有利に働きます。 - 大手企業との取引を目指している
企業によっては、コンプライアンスや与信管理の観点から、取引相手を法人のみに限定していることがあります。法人化することで、これまでアプローチできなかった大手企業との取引や、公共事業の入札といった新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。 - 事業承継を視野に入れている
将来的に事業を誰かに引き継ぎたいと考えている場合、個人事業では手続きが煩雑になりがちです。法人の場合は、株式の譲渡によってスムーズに事業を承継できます。
これらの事業拡大計画が単なる夢物語ではなく、具体的な目標として視野に入ってきたのであれば、売上規模に関わらず、法人化を前向きに検討すべきタイミングと言えるでしょう。
株式会社と合同会社 マイクロ法人ならどちらを選ぶべきか

マイクロ法人を設立しようと決めたフリーランスの方が次に直面するのが、「株式会社」と「合同会社」のどちらの会社形態を選ぶかという問題です。
どちらも法人格を持つ会社ですが、設立費用や社会的信用度、運営の自由度などに違いがあります。
ご自身の事業内容や将来のビジョンに合わせて、最適な形態を選択することが重要です。
ここでは、それぞれの特徴を比較し、フリーランスがマイクロ法人を設立する際の選択基準を具体的に解説します。
設立費用の安さで選ぶなら合同会社
とにかく初期費用を抑えてスモールスタートしたいという方には、合同会社が圧倒的におすすめです。
会社設立にかかる法定費用(法律で定められた手数料や税金)に大きな差があります。
株式会社と合同会社の設立にかかる法定費用を比較してみましょう。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款に貼る収入印紙代 | 0円 | 0円 | 電子定款のため不要。紙の定款の場合は4万円が必要。 |
| 定款認証手数料 | 3万円~5万円 | 0円(不要) | 公証役場で定款を認証してもらうための手数料。合同会社は不要。 |
| 登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ | 資本金の0.7%(最低額:株式会社15万円、合同会社6万円)。 |
| 合計 | 約20万円~ | 約6万円~ | 合同会社の方が14万円以上安くなる。 |
このように、合同会社は株式会社に比べて設立費用を14万円以上も安く抑えることができます。
これは、合同会社では株式会社で必須となる「公証役場での定款認証」が不要であること、そして法務局へ納める「登録免許税」の最低額が低く設定されているためです。
フリーランスから法人成りする際の初期投資は、できるだけ事業そのものに使いたいと考える方が多いでしょう。
設立時のコストを最小限にしたい場合は、合同会社が最適な選択肢となります。
対外的な信用度で選ぶなら株式会社
一方で、将来的な事業拡大や外部からの資金調達、BtoB取引における信用度を重視するなら、株式会社を選ぶメリットが大きいでしょう。
「株式会社」という名称は、一般的に広く認知されており、歴史も長いため社会的な信用度が高いと認識されています。
特に、大企業との取引や金融機関からの融資を検討している場合、株式会社である方が有利に働くケースがあります。
また、優秀な人材を採用する際にも、求職者に対して安心感を与えやすいという側面もあります。
さらに、設立費用や信用度以外にも、運営面でいくつかの重要な違いがあります。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 社会的信用度・知名度 | 高い | 株式会社に比べると低い |
| 役員の任期 | 原則2年(最長10年まで伸長可)。任期満了ごとに変更登記が必要(費用発生)。 | 任期なし。登記手続きは不要。 |
| 決算公告の義務 | 義務あり(官報掲載などで費用発生)。 | 義務なし。 |
| 意思決定 | 株主総会で行う(出資額に応じた議決権)。 | 原則として社員(出資者)全員の同意。定款で変更も可能。 |
| 利益の配分 | 出資額(株式の保有数)に応じて配当。 | 定款で自由に決められる(出資額に関係なく貢献度などで配分可能)。 |
| 資金調達 | 株式発行による多様な資金調達が可能(上場も目指せる)。 | 出資者(社員)の追加などに限定され、柔軟性は低い。 |
マイクロ法人の場合、社長一人の会社であることが多いため、意思決定や利益配分の自由度といった合同会社のメリットはあまり関係ないかもしれません。
しかし、株式会社には役員の任期があり、2年~10年ごとに役員変更(再任)の登記が必要で、その都度登録免許税(1万円~)や司法書士への報酬が発生します。
また、毎年の決算公告も義務付けられています。
これらの維持コストや手間も考慮する必要がありますが、将来的に外部から出資を受けたい、事業を大きくして株式上場(IPO)を目指したいといったビジョンがある場合は、株式会社でなければ実現できません。
ご自身のビジネスの将来像を描き、それに合った会社形態を選択することが後悔しないための重要なポイントです。
まとめ
本記事では、フリーランスがマイクロ法人を設立する際のメリット・デメリット、法人化の最適なタイミング、そして具体的な手取り額のシミュレーションについて解説しました。
マイクロ法人設立の最大のメリットは、役員報酬の仕組みを活用することによる「社会保険料の劇的な軽減」です。
個人事業主の国民健康保険料に上限がないのに対し、法人の社会保険料は役員報酬額に基づいて決定されるため、所得の高いフリーランスほど大きな節税効果を期待できます。
また、経費として認められる範囲が広がることや、消費税の免税期間を延長できる可能性も大きな魅力です。
一方で、設立時の法定費用や維持コスト(法人住民税の均等割など)、そして経理や税務申告といった事務負担の増加は無視できないデメリットです。
個人と法人の資産を明確に分ける必要もあり、自由度が下がる側面もあります。
シミュレーションが示すように、一般的に課税所得が900万円を超える、あるいは消費税の課税事業者になるタイミングが、法人化を検討する一つの目安となります。
ご自身の事業収入や将来の展望を踏まえ、メリットがデメリットを上回るかどうかを慎重に判断することが重要です。
最終的な決断に迷う場合は、ご自身の状況に合わせた最適なプランを提案してくれる税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
マイクロ法人という選択肢を正しく理解し、あなたの事業の成長と手取り額の最大化につなげてください。
